最高裁判所第三小法廷 昭和52(ク)249 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九
条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところが、本件抗告理由は、
違憲をいうが、その実質は、抗告人の本件忌避申立を排斥した原決定の違法、不当
を主張するものにすぎない。所論民訴法三九条は除斥又は忌避についての裁判機関
を定めたものにすぎず、裁判官が所論憲法七六条所定の良心に従つた裁判をするか
どうかとはなんら関係がないのであるから、右民訴法三九条が憲法の右規定に違反
する旨の所論違憲の主張は、その前提を欠く。したがつて、本件抗告は民訴法四一
九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下
し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
昭和五二年一二月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 天 野 武 一
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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